商品名定期積金

定期積金(スーパー積金)

平成18年8月30日現在

商品名(愛称)

定期積金(スーパー積金)

販売対象

法人、個人

期間

1年、2年、3年、4年、5年の5種類

預入  
(1)預入方法

定期的かつ継続的に数回にわたり掛金の払込みがてきます。

(2)預入金額

1,000円以上

(3)預入単位

1,000円

払戻方法

満期日以後に一括して給付契約金を支払います。

利息
(給付補てん金)
 
(1)適用金利

固定金利

預入時の店頭表示利率を約定利率として満期日まで適用します。

(2)給付補てん金の支払方法

給付補てん金は満期日以後に一括して支払います。

(3)計算方法

給付補てん金は付利単位を100円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算。

税金

利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(但し、マル優を利用の場合は除きます)

法人は総合課税となります。

手数料

不用

特約事項

普通預金等からの自動振替による受入ができます。

中途解約時の取扱い

解約日の普通預金利率

金利情報の入手方法

金利(年利回り)は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

預金保険制度

定額保護の対象となります。預金保険制度についてくわしくは、店頭にてご確認下さい。

その他参考となる事項

払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。

満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。


商品名交通事故傷害保険付定期積金

サポート積金

平成18年8月30日現在

商品名(愛称)

サポート積金

販売対象

個人のみ

期間

3年、4年、5年の3種類

払込  
(1)払込方法

定期的かつ継続的に数回にわたり掛金の払込みができます。

(2)払込金額

3年…28,000円以上、4年…21,000円以上、5年…17,000円以上

(3)払込単位

1,000円

支払方法

満期日以後に一括して給付契約金を支払います。

利息
(給付補てん金)
 
(1)適用金利

固定金利

契約時に証書に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。

(2)給付補てん金の支払方法

給付補てん金は満期日以後に一括して支払います。

(3)計算方法

給付補てん金は付利単位を100円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算。

税金

個人の給付補てん金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(なお、マル優は利用できません)

特約事項

普通預金等からの自動振替による受入ができます。

中途解約時の取扱い

満期日前に解約する場合は、次の(1)、(2)の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積立の掛込残高相当額とともに支払います。

(1)初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
解約日の普通預金利率
(2)初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
約定年利回り×60%(但し、解約日における普通預金利率を下限とする)
金利情報の入手方法

スーパー積金の金利に順じます。

金利(年利回り)は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

預金保険制度

定額保護の対象となります。預金保険制度についてくわしくは、店頭にてご確認下さい。

その他参考となる事項

定期積金の満期額と実際の積立額の差額を保険金で充当する制度で、被保険者が保険期間中に交通事故等で死亡されたとき、保険会社が所定の保険金を法定相続人に支払う団体保険です。

※引受幹事保険会社……富士火災海上保険株式会社

※取扱代理店……………有限会社信栄商事

対象となる保険事故

(1)自動車、電車、船舶、航空等の乗物に搭乗中の事故または、それらにひかれたり、はねられたりした事故等の交通事故
(2)建物、乗物の火災
但し、(1)(2)の事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に保険金が支払われます。

保険金が支払われない事故

(1)酒酔運転、無資格運転等により死亡されたとき
(2)保険期間外に発生した事故により死亡されたとき
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波により死亡されたとき
(4)戦争、武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動により死亡されたとき

定期積金の加入者を被保険者とした交通事故傷害保険に自動加入となります。(保険料は当金庫が負担します)

掛込が3回以上延滞した場合は保険契約は解除されます。

募集口数に達し次第、募集を締め切らせてさせていただきます。

払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。

満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。