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定期積金中途解約における一部適用利率相違のお詫びとおしらせ

平成19年10月25日

お客様各位

お詫びとお知らせ

関信用金庫
理事長 加藤 韶房


当金庫で、「定期積金(スーパー積金)規定」を改訂した際、中途解約利率の条文を誤って記載していたことが判明いたしました。結果として、平成12年9月27日以降に定期積金をご契約されたお客様で、平成13年9月27日より平成19年8月17日の間に中途解約された一部のお客様に対して、追加で中途解約利息をお支払する必要が生じました。

このような事態が発生し、お客様に多大なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後、このような事態が二度と起こらないよう、管理体制を強化し再発防止に取り組んでまいります。なにとぞご理解を賜り今後とも変わらぬご支援、ご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

1.該当するお客様

平成12年9月27日以降にご契約された定期積金について、平成13年9月27日から平成19年8月17日までの間に、ご契約後1年以上で中途解約されたお客様。(但し、ご契約された定期積金の約定利回×60%が中途解約時の普通預金利率を上回る口座)

対象口座
11,361口座
差額総額
2,154,898円(税込み)

2.お客様へのご通知

該当するお客様には個別に連絡をさせていただき、事情をご説明申し上げるとともに、交付いたしました規定に基づく中途解約利息とお支払い済利息との差額金をご返金させていただきます。


なお、本件に関しましてご不明な点がございましたら、お手数ですが、下記またはお取引店にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

以上

【本件に関するお問い合わせ窓口】
関 信用金庫
総務部・事務部
TEL:
0120-515-057(フリーダイヤル)
担当:
中島・中村、山田・福地
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